大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)190 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人裾分正重の上告趣意について。

原判決が適用した各告示は判示物品の価格を瓩(重量)を標準として定めている

のに、原判決は判示物の数量を桝目(容積)で示していることは所論のとおりであ

るが、桝目を瓩に換算することによつて生ずる誤差は極めて微少であつて、量刑に

影響を与えないこと明らかであるから、桝目で判示したからといつて原判決は違法

であるとはいえない。論旨前段は理由がない。また論旨後段は結局事実審たる原裁

判所がその裁量権内で適法にした刑の量定を非難するに帰し上告適法の理由となら

ぬ。

よつて旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致で主文のとおり判決する。

検察官 濱田龍信関与

昭和二六年四月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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